大阪に続き東京も緊急事態宣言の発令要請を検討。「緊急事態宣言」と「まん延防止等重点措置」はどう違うのか。しっかりと理解しておきたい。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
新型コロナ感染症の拡大を受けて、大阪府が政府に対し3度目の緊急事態宣言の発令を要請するよう。
大阪府は新型コロナウイルスの対策本部会議を開き、府内での感染の急拡大に歯止めがかからず、医療のひっ迫が深刻さを増している状況を受け、さらに強い対策を講じる必要があるとして、緊急事態宣言の発出を国に要請することを決定しました。https://t.co/YOAhW6m9XQ#nhk_video pic.twitter.com/qbbcKVf7Oy
— NHKニュース (@nhk_news) April 20, 2021
そして、東京都の小池知事も緊急事態宣言の発令を要請することを検討しているとのことです。
東京都 緊急事態宣言要請を検討 休業要請含む措置も調整を急ぐ #nhk_news https://t.co/LeLzoYcArY
— NHKニュース (@nhk_news) April 19, 2021
さて、緊急事態宣言が出されると、今東京が対象になっている「まん延防止等重点措置」とどのような違いがあるのでしょうか。ここはしっかりと理解しておきたいところです。
学校は休校?家から出てはいけない?過去の緊急事態宣言下の我々の暮らしがどうであったか。しっかりと覚えていればいいのですか、緊急事態宣言とは別個の「休校要請」などもあり、何となくそれらと混同してしまっている方もいらっしゃると思います。下記に整理しましたのでご一読ください。
■「緊急事態宣言」と「まん延防止等重点措置」の違い
【緊急事態宣言に基づく措置】
・対象地域は都道府県単位を想定
・休業要請ができる
・知事は、時短営業や休業要請を拒んだ店舗などに命令できる。命令に応じない事業者は30万円以下の科料
・発令の目安は感染状況が最も深刻なステージ4(爆発的感染拡大)
【まん延防止等重点措置】
・対象地域は都道府県知事が定める市区町村や一部地域
・営業時間短縮の要請はできるが、休業要請はできない
・知事は、時短営業を拒んだ店舗などに命令できる。命令に応じない事業者は20万円以下の科料
・発令の目安はステージ3(感染急増)
緊急事態宣言に基づく措置が行われたとしても、学校が一斉休校になったり、外出が全面的に制限されたりするわけではありません。
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