煙を路上などに出さず、且つ誰もが自由に出入りできる喫煙場所を設置して下さる方には300万円まで補助金が出ます!
世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
以前ブログでもご報告していますが、世田谷区では10月から受動喫煙対策が強化されます。
【2015年度のたばこ税による税収は約2.2兆円。では、医療費から吸い殻の撤去まで。たばこによる損失額はいくら?】
これまでは、世田谷区内全域で「歩きたばこ」は禁止。区内12カ所指定されている路上禁煙地区では立ち止まっての喫煙も含めて全面禁煙というルールですが、10月1日からは、区内全域の道路、公園(身近な広場を含む)では、指定喫煙場所を除き喫煙は禁止。
民有地での喫煙であっても、そこから煙が流れ出てきて公共の場所にいる区民らに対して受動喫煙をさせることがないよう努めなければなりません。
例えば、たばこの自動販売機の横などに灰皿を置いていて、そこでたばこを吸う人の煙が道路上に流れてくるような場合は、その灰皿を設置している事業者(例えばたばこ屋さん)に灰皿撤去を促すことになります。
ということで、あわせて受動喫煙を引き起こすことなく、誰もがたばこを吸えるオープンな「喫煙場所」を設置してくれる方には区がその設置費用を補助する制度もスタートします。
タバコを販売している事業者が、店先に喫煙所を設置する際、その費用への補助などが想定されますね。(もちろん補助の対象は個人でも法人でもOK)
とはいえ、前述の通り、道路など公共の場所にたばこの煙が流れ出てこないというのが条件ですから、対象の場所も相当限定されそう。そこに人が集まってたばこを吸うような状況になった際、周囲から苦情が寄せられるような場所もダメだろうし。
受動喫煙を引き起こすことなく、且つ誰もが自由に出入りしてたばこを吸える喫煙場所を設置して下さる方がいらっしゃるようでしたら、是非以下の制度をご活用ください。
・補助対象経費:喫煙場所設置費用(建築工事、設備工事、備品購入に係るもの)
・補助率:10分の10
・補助限度額:300万円
つまり、300万円までなら全額補助!
対象となる喫煙場所は以下。
1)世田谷区指定喫煙場所整備指針に基づき内容を審査し相当と認められること。
2)一般に開放し、無料で使用できること。
3)1日8時間以上かつ週5日以上使用できること。
4)指定した場所に、指定喫煙場所の案内標示をすること。
5)区のホームページ等で公開することに同意すること。
6)5年間は継続して運営すること。
7)法令又は公序良俗に反しないこと。
お問い合わせは世田谷区役所 環境政策部 環境計画課まで。
(電話:03-5432-2272)(FAX:03-5432-3062)
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