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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2016-09-20

質問時間ギリギリまで粘って、最後は区長に見解を求めましたが、いつものだんまり。しっかりしてよ、世田谷区長。

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
これまでのブログで国民健康保険について取り上げてきました。
(桃野の世田谷区議会一般質問からのご報告)
区は保険者として不納欠損額(保険料を徴収できなかった分。昨年度21.8億円)の縮減に積極的に取り組むべし。
特に「時効」となって徴収できなかった部分18億円については、区の事務に様々な問題があることを明らかにしてきました。
当たり前のことですが。
区が定められた収納事務を適切に行うことが先ず大前提。
今回の桃野の一般質問では、例えば国民保険料に関して「延滞金」や「還付加算金」についても不適切な事務が横行していることがわかりました。
正当な理由もなく、国民健康保険料を支払わなかった場合、延滞金が加算されます。
延滞金については、世田谷区国民健康保健条例22条にて「保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、延滞金額を加算して納付しなければならない」と定めていますから、これをしなければ条例違反ということになります。
そして、還付加算金。
二重払いや減額など、なんらかの理由で、多く支払った保険料は返してもらうことになるのですが(これが還付金)、その還付金には利子相当の加算金がプラス(これが還付加算金)されます。これは地方自治法231条の三第4項(注1)の規定によるもの。
しかし実際には、世田谷区は延滞金の徴収や還付加算金の加算を行ってはいませんでした。これは法及び条例に違反した事務処理です。
実際に、世田谷区は平成26年度の検査で東京都から「法及び条例を守っていない」旨の指摘を受けていたこともわかりました。
桃野が、これを議会で取り上げると「延滞金については別途、減免規定があるからそれに基づいて延滞金を徴収していない」旨を、副区長が答弁。でも、これは明らかに無理筋です。だって、これまで十羽一絡げ、一律に延滞金を徴収していないのに「区長がやむをえない理由があると認める場合は延滞金を減免することができる」という条文に基づいて減免していると言ってるんですから。。。
桃野も生活困窮から保険料を延滞している方から延滞金を徴収することを促しているわけではありません。それこそ判断に基づいて免除すれば良い。
しかし、悪質な滞納者も含めて、いっさいがっさい滞納金を聴取しないというのは完全に条例違反でしょうよ。
しかも、東京都からの指摘には、区は決して「条例に基づいて免除しています」なんて無理筋な説明はしていない。東京都には「公平性の観点から必要だとは認識しておりますが、事務処理体制や経費等の課題もあることから徴収をしていません」という言い訳を記した「報告書」を提出しています。
議会での答弁と全然違う!!!
区民の代表である区議会議員からなる議会をなんだと思ってるのでしょうか。
東京都への態度と全く違う答弁をして、逃げ切ろうとするなんて。
結局、事務方は「疑義が出たことについては、どう対応していくのか検討していきたい」と答弁。
不適切な事務だということは認めたのか認めなかったのか、(悪い意味で)役人らしい玉虫色答弁です。
ちなみに、質問時間ギリギリまで粘って、最後は区長に見解を求めましたが、いつものだんまり。
桃野の質問に、全く答えようとしませんでした。
質疑のレべルについて来られてない(国民健康保険について知らない)から答えられないのか。
役人の不適切な事務をトップとして正そうという気概がないのか。
どういう理由で答えようとしないのかは、不明です。
しっかりしてよ、世田谷区長。
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(注1)
「徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による」の規定による。

質問の様子は「世田谷区議会」のサイトで動画でご覧いただけます。
・「会議名で探す」をクリック
・一番上の「平成28年第3回定例会」をクリック
・「9月15日本会議」をクリック
・上から3つ目の「再生」をクリック
・1時間28分45秒ぐらいまで早送りしていただくと、桃野が登壇します。

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