「無理して学校に行かなくてもいいんだよ」を安易に選択すべきではない
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
区立小中学校の夏休みは今日で終わり。明日から2学期ですね。
さて、先日ブログにもアップしましたが、夏休み明けの前後の時期には、子ども達の様子に気配りが必要。去年、自殺した小中高生の数は538人と、統計がある1980年以降で最多。そして夏休み前後は子どもの自殺が増える時期であることが明らかです。
以下関連ブログ。
子ども達が何かに悩んでいるように感じたら、周囲の大人は、まずは丁寧に話を聞きましょう。
そして「学校に行かない」選択肢を子どもに示すのも一つの方法です。
「無理して学校に行かなくてもいいんだよ」と。
でも、桃野はこれは、安易に選択すべきではないとも思います。
例えば、いじめの問題。
「いじめを受けるから学校には行かない」というのは短期的には取るべき選択肢の一つでしょう。
でも、加害者は学校で過ごしている、一方で被害者は学校に行けない。これは非常におかしな話です。
ここで、多くの方に知って頂きたいのは「性行不良」で「他の児童生徒の教育に妨げがある」児童生徒に対しては、教育委員会が出席停止を命じることができるということ。
この出席停止について、かつて桃野は、実効性のある形で規則を定めるべきだとで議会で取り上げ、規則の改正にこぎつけた事があります。
「学校に行かなくてもいいんだよ」
この優しい言葉は見方を変えれば「学校からの排除」でもあるのです。
もちろん加害者側を出席停止にせずとも問題が解決し、被害者側が安心して登校出来るようになる事が望ましいことは論を俟ちません。しかし、被害者がこれ以上の被害を受けないように、かつ安心して学校に通えるよう、学校関係者はあらゆる手段を駆使して対応することもまた必要なのです。
以下、世田谷区立学校管理運営規則より。
(出席停止)
第36条 委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
4 委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
そして、以下「世田谷区立学校の児童又は生徒に係る出席停止命令の手続等に関する規則」
世田谷区立学校の児童又は生徒に係る出席停止命令の手続等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)及び世田谷区立学校管理運営規則(昭和53年9月世田谷区教育委員会規則第7号)第36条第3項の規定に基づき、世田谷区立小学校に在籍する児童(以下「児童」という。)又は世田谷区立中学校に在籍する生徒(以下「生徒」という。)に係る出席停止の命令の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(出席停止の具申)
第2条 校長は、児童又は生徒が法第35条第1項各号(法第49条において準用する場合を含む。)に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等、性行不良であり他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める場合であって、当該児童若しくは生徒又は当該児童若しくは生徒の保護者(以下「保護者」という。)に対して世田谷区立小学校又は世田谷区立中学校が行う指導により当該学校内の秩序を回復することができないと判断したときは、次に掲げる書類を添付した出席停止に関する意見具申書(第1号様式)により、世田谷区教育委員会(以下「委員会」という。)に当該児童又は生徒の出席停止(以下「出席停止」という。)について具申するものとする。この場合において、校長は、あらかじめ保護者に、当該具申書を提出する旨を通知するものとする。
(1) 当該児童又は生徒に係る指導記録
(2) 当該児童又は生徒に係る個別指導計画案
(意見聴取の通知)
第3条 委員会は、前条に規定する児童若しくは生徒からの意見の聴取又は法第35条第2項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定による保護者からの意見の聴取を行うに当たっては、意見聴取に係る通知書(第2号様式)により当該保護者にその旨を通知するものとする。
(出席停止の命令)
第4条 委員会は、法第35条第1項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定により出席停止を命ずるに当たっては、第2条の規定による具申及び前条に規定する意見の聴取の内容等を十分に参酌するものとする。
2 法第35条第2項(法第49条において準用する場合を含む。)に規定する文書は、出席停止決定通知書(第3号様式)とする。
3 出席停止の期間(以下「出席停止期間」という。)は、出席停止を命ずる目的に照らし、可能な限り短い期間とする。
(生活態度等の報告)
第5条 校長は、委員会に出席停止期間中における出席停止に係る児童又は生徒の生活態度等を随時報告するものとする。
(出席停止期間の変更の具申)
第6条 校長は、出席停止期間の延長が必要と判断した場合は出席停止に係る児童又は生徒に係る個別指導計画案を添付した出席停止期間変更に関する意見具申書(第4号様式。以下この条において「期間変更具申書」という。)により、出席停止期間の短縮が必要と判断した場合は期間変更具申書により、委員会にその旨を具申するものとする。この場合において、校長は、あらかじめ保護者に、期間変更具申書を提出する旨を通知するものとする。
(出席停止期間の変更の決定等)
第7条 委員会は、出席停止期間中において出席停止に係る児童又は生徒の生活態度等に改善が見られず、出席停止期間の終了後においても、他の児童又は生徒の教育が妨げられるおそれがあると認めるときは、出席停止期間を延長することができる。
2 委員会は、出席停止期間中において出席停止に係る児童又は生徒の生活態度等に改善が見られ、他の児童又は生徒への教育の妨げとならないと判断するときは、出席停止期間を短縮することができる。
3 委員会は、前2項の規定による決定をするときは、前条の規定による具申の内容等を十分に参酌するものとする。
4 委員会は、第1項又は第2項の規定による決定をしたときは、保護者に対し出席停止期間変更通知書(第5号様式)を交付する。
5 第4条第3項の規定は、第1項の規定による延長後の出席停止期間について準用する。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、世田谷区教育委員会教育長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。














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