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2012-12-14

家族が、犯罪や交通事故の被害にあってしまったら

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昨日は「犯罪被害者週間行事」についてブログにてご報告しました。
家族や本人が、犯罪や交通事故の被害にあってしまったら、誰しも、どうしたら良いか分からなくなるでしょう。
もしも、そんな立場に立たされてしまったら。
犯罪で命を奪われた方のご遺族、性犯罪や重い傷害の被害にあわれた方、重大な交通事故の被害にあわれた方などに対しては、警察を窓口として様々な支援を受ける事が出来ます。
【初期支援】
・付き添い
(病院の手配、医師への説明、現場検証への立ち会い、自宅等への送迎)
・被害者支援に関する機関・団体等の紹介
・犯罪被害者等に対する宿泊施設の提供
【被害者連絡】
・被害者やご家族は犯人は誰なのか、犯人の処分はどうなっているかの情報を得る事ができます
【訪問・連絡活動】
・希望により、警察官がパトロールや防犯指導などを行います
【犯罪被害者給付制度】
・公的救済や損害賠償も得られない犯罪被害者や遺族の方に対して給付金が支給されます
(支給には条件があります。遺族給付金、重傷病給付金、傷害給付金などがあります)
【その他の経済支援】
・被害事実を立証するための診断書料、診断書作成のために受診した診察料の一部が支給されます
(支給には条件があります)
・性犯罪の被害者に緊急避妊薬費用、性感染症検査費用、人口妊娠中絶費用、カウンセリング費用の一部が支給されます
(支給には条件があります)
※給付制度や経済支援についてのお問い合わせは、最寄りの警察署もしくは警視庁犯罪被害者支援室03-3581-4321まで
【被害者相談】
・性犯罪や傷害事件の被害者、殺人事件等のご遺族が抱える悩みを相談することができます
※お問い合わせは警視庁犯罪被害者ホットライン03−3597−7830 まで

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