金額の多寡が問題なのではなく、カネで人心を買うような習慣が問題なのです
今年も、師走に突入。
朝の駅頭活動でも寒さがこたえる季節になってきました。
今年の春は統一地方選挙(世田谷区議会議員選挙も含む)がありました。
(多くの方はもうお忘れかもしれませんが・・・・)
ついこのあいだ、多くの皆様のご支援で二期目の世田谷区議会に送り出して頂いたと思ったらもう12月。
本当に時の経つのは早いですね。
さて、これからの季節は忘年会、新年会。
クリスマスに、年賀状。
さまざま季節の行事が忙しくなる時期でもありますよね。
実は、そんな時こそ、議員や政治家がもっとも身を清くして望まなければいけない季節でもあるんです。
公職選挙法の199条の2。
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。
このように法で定めています。
つまり現職議員の他、議員になろうと立候補しようとしているものは選挙区内で寄附をすることは法律を犯す事になるということ。ここでいう寄附にあたる行為を挙げれば例えば以下となります。
・忘年会や新年会で「会費」以上の金額を支払うこと
・会費が定められていない会合で会費相当額としてお金を支払うこと
・お祭り等の地域行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ
・町会の集会や旅行等の催し物への寸志や差し入れ
・お歳暮やお中元
・入学や卒業、就職のお祝い
・落成式や開店祝いの祝儀や花輪
・秘書等が代理で出席する場合の結婚祝いや香典
・葬式への供花、花輪
・病気見舞い
又、自分の選挙区内の人に対し、あいさつ状(クリスマスカードや年賀状等)を出すことも禁止されています。
※答礼のための自筆によるものはOK。
もちろん議員や候補者となろうとするものが法を遵守するのは当然。
加えて有権者の側も「会費は5000円だけど、議員は○万円置いて行くのが慣例」といった考えをお持ちの方には何卒考えを改めて頂かねばなりません。金額の多寡が問題なのではなく、カネで人心を買うような習慣が問題なのです。
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