今年5/26以降、本籍地の市区町村から、氏名のフリガナをお知らせする通知が届きます。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行されます。これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知が郵送されます。
郵送されてきた通知は、放っておくことなく、必ずご確認ください。
・通知書の振り仮名が正しい場合、届出は不要。令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
・通知書の振り仮名がご自身の認識と違っている場合は届出を。
・令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。この届出が受理されることで、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
・この制度の開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、届書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
↓
【市区町村長による氏名の振り仮名の記録】
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。この記録の後、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。既に届出を行った後に氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
【届出の方法について】
・氏名の振り仮名の届出は、令和7年5月26日以降に行うことができます。通知書の振り仮名が正しい場合、届出は不要。
・マイナポータルを利用したオンラインでの届出のほか、市区町村窓口での届出や郵送による届出が可能です。
・届出に手数料は一切かかりません。
こちら関連サイトです。
【戸籍にフリガナが記載されます】(法務省のサイト)
【令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます】(世田谷区のサイト)

(画像は法務省のサイトより)

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