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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2018-05-10

泥酔して電車を乗り過ごしたので、自転車を盗んで帰路へ。途中で警察に捕まった世田谷区職員の処分はいか程だと思う?

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
板橋区の区役所職員が盗みを働いたそうです。
今朝の新聞に載っていたニュース。
電車内すり容疑で板橋区職員逮捕】(リンクはNHKニュース)
板橋区役所の50歳の職員が、8日夜、東武東上線の車内で女性のリュックサックからICカードを盗んだとして逮捕されました。この職員は「むしゃくしゃしてやった」と容疑を認めているということです。
窃盗を働いて逮捕。刑事事件としての扱いがどうなるかはわかりませんが、それとは別に役所では懲戒処分が下されることになるのでしょう。
板橋区のウェブサイトに掲載されていた「板橋区職員の懲戒処分に関する指針」を見ると、「4 公務外非行関係」→「(7)窃盗・強盗」→「他人の財物を窃取した職員は免職又は停職にする」と記載してあります。
普通に読み取れば、ICカードを盗んだ職員は、免職(クビ)か停職(一定期間、職務にはつけず、給与も受けられない)になるということですね。

懲戒処分の指針
ところが、往々にして指針通りの懲戒処分が出ないのが役所。
これまで桃野も議会で取り上げたことがありますが、役所が身内に下す処分って、やっぱり甘い。
例えば、世田谷区の事例。
世田谷区の懲戒処分の指針」でも、板橋区と同様「窃盗は免職又は停職」と定めています。

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世田谷区の懲戒処分を重い順に並べると以下となります。
・免職(クビ)
・停職(一定期間の職務につけず給与も支払われない)
・減給(給与が減らされる)
・戒告(注意)
そして、懲戒処分に至らないものとして
・訓告(軽い注意)
・口頭注意(ごく軽い注意)
があります。
これを押さえて頂いてから以下、実際に起きた事例について、どうぞご覧ください。

世田谷区のA職員は、平成28年10月1日(土)の午後7時頃〜午前0時過ぎまで飲食店2軒をハシゴして電車で帰路へ。ところが車内で眠ってしまい降車駅を乗り過ごしてしまいました。
おそらく終着駅でのことでしょう。車内で駅員に起こされ、A職員は、その駅で下車。そして、まだ飲み足りなかったのか、ラーメンでも食べたくなったのか。駅近くの飲食店に立ち寄ります。
その後、店先に置いてあった自転車に乗り自宅へ。
自転車を運転中、巡回中の警察官に職務質問を受け「この自転車は自分のものではありません」と認めます。
その場で警察署に連れていかれて一泊。
翌日の9時から事情聴取、現場検証などが行われ、11時頃になってようやく帰宅を許されました。
警察官に呼び止められた際は、自分の名前すら言えないほど泥酔していたと言いますから、そのままであれば(他人の自転車で)人身事故を引き起こしていた可能性もあるでしょう。
他人の自転車を盗み、飲酒運転。その途中で警察官に捕まり、警察署で一泊。その後、事情聴取と現場検証。
社会人としてあるまじき行為ですし、懲戒処分の指針に基づけば免職か停職の処分だろう、と思いきや・・・。
世田谷区長、副区長、人事部長、人事課長ら出した結論は「戒告」。
これは先に述べたように「注意」に相当するものです。
果たしてこんなことがまかり通っていて、役所の綱紀粛正は保てるでしょうか。
大量に郵便切手が紛失(52,000円)執務室内での収納金の紛失(23,000円)、相次ぐ区職員の区営住宅への不正入居など。
世田谷区職員の不祥事続きもむべなるかな。

上記事件の参考資料をご覧ください。桃野が情報開示請求を行って入手した資料で、一部区によって黒塗りにされていますが事件のあらましはわかります。(資料が横向き添付で見にくくすみません)
tyoukai
 

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