政治家を嫌う方自身の主張「権力の横暴」と根っこは同じです
日本全国、47都道府県全ての場所で、参議院選挙の真っ最中です。
各候補者、各陣営が必死に政策や活動実績を訴える日々。
私も、志を同じくする候補者と活動をともにしています。
活動を共にする仲間には、無償で参加されているボランティアの方も多く、心から感謝の気持ちで一杯です。
もちろん、私自身の選挙の際も、多くのボランティアの方に集まって頂きました。
政策や志しに共感を頂き、無償でお手伝い頂ける方がいる一方、「政治家」というだけで「大嫌い」という方もいるようです。
政治家とは?
嘘つき。口先だけ。仕事しない。税金泥棒。
街頭演説等の活動中に、そういった言葉を投げつけて来る方もいますし、大きな声で食って掛かって来る方もいます。
私も、かつて、唾を吐きかけられたり(身体にかかってはいません、きっとその方も本当にかけるつもりは無かったと思います)、ボランティアスタッフが刃物を出されたりといった事もありました(当然、警察行きです)。
ご意見や批判は伺います。
その上で、私が何を変えなければいけないと思っているのか。
私が議員として何をやって来たか、については、お話をさせて下さい。
批判から逃げるつもりはありません。
それは、我々の仕事です。
一方、恫喝や暴力で人を黙らせようとしたり、恐怖で押さえつけようとする行為は受け容れることはできません。
それは、まさに政治家を嫌う方自身の主張「権力の横暴」と根っこは同じです。
【公職選挙法】
(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
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