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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2019-09-25

国立市役所の例。「職員が、勤務時間外に女性にわいせつ行為」でも懲戒免職に出来ない。

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。
今朝の毎日新聞に載っていた記事。
国立市、わいせつ行為の職員処分を公表せず 「被害者保護のため」
世田谷区役所で起きたこととも共通点があり目にとまりました。

国立市役所に勤める38歳の職員が、勤務時間外に女性にわいせつな行為をしたとして懲戒免職処分に。ところがこの職員が、自身の処分は重すぎるとして「東京都市町村公平委員会」に対して不服審査を求めていました。

国立市職員の不利益処分(懲戒処分等)への不服審査については、こちらで説明されています↓

東京都市町村公平委員会

世田谷区の職員についても過去、不服審査を経て懲戒免職処分が停職6ヶ月に修正された例があります。

関連ブログはこちら↓

区職員への懲戒免職は停職に修正されていました(区長は公表せず、議会にも報告せず)。またもや保坂区政の隠蔽体質。

世田谷区の場合、2回も警察に逮捕され、その後懲戒免職処分になった職員が不服申し立て。特別区人事委員会は「世田谷区の懲戒処分の指針に照らすと、2回の逮捕であっても懲戒免職処分にはできない」と判断しました。

世田谷区の例について、桃野は「そもそも懲戒処分の指針が区民感覚から離れている」「情報が公開されていなかったことも問題」と取り上げていました。

一方、国立市の例では、そもそもの懲戒免職処分が公表されていなかったよう。パターンは違えど、公務員に対する懲戒処分が適切に公表されない、と言う点では共通の問題ですね。

そして、国立市の件でもう一つ気になるのは、なぜ懲戒免職処分が停職6ヶ月に修正されたのか、その理由。

報道ではこの点明らかになっていませんが、国立市のサイトから国立市役所における懲戒処分の基準をみると以下のように読み取れます。

・(基準からは、職場外の行為も対象にしているか判然としていませんが)わいせつ行為で懲戒免職処分を下せるのは暴行、脅迫を用いてわいせつ行為を働いた場合。

・公務外の非行行為「18歳未満の者に対する淫行」は懲戒免職もしくは停職。

・公務外の非行行為「公共の乗物等での痴漢行為」は停職もしくは減給

また「国立市職員の懲戒処分等に関する指針」で以下とされています。

・ 懲戒処分を行う場合において、次のいずれかの事由があるときは、懲戒処分基準に掲げる最も重い懲戒処分よりも重い処分を行うことができる。
1 職員が行った行為の態様等が極めて悪質であるとき。
2 職員が管理又は監督の地位にあるなど、その占める職制の責任の度が高いとき。
3 職員の過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。
本件わいせつ行為、そしてそれを行った職員が、
・わいせつ行為の容態が極めて悪質とは言えない
・公共の乗り物等での痴漢行為
・本件職員は管理職ではない
・本件職員は過去に懲戒処分を受けたことがない
だとすれば、国立市の懲戒処分の基準から見て「本件職員を懲戒処分にはできない」と言うことになります。
もしも、市民感情に照らして、または国立市の考えとして「わいせつ行為を行うような職員はクビ」が適切だと考えるなら、懲戒処分の基準や指針を改める必要があるのでしょう。
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コメント1件

  • 中嶋光正 より:

    学童に対する トランペッター暴力容認 DV被害者 個人情報開示 保護違反
    職員の不正入居 今回のワイセツ職員への甘い対応。 問われるまで隠蔽する社会常識を外れた 区政が 区長の意思で改革される事無く継続される 世田谷区
    人間性欠落した職員と仕事する 全うな職員まで 汚染されていくのが危険だと思う。 この種の甘い対応が、悪質職員を増発させない事を 祈るばかりの 区民。
    世田谷区の正義を貫く区政を期待する。

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