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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2015-03-26

世田谷区の自転車盗対策。 いの一番は、足下からです

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本日のブログは、世田谷区予算特別委員会での質問より。
「自転車の盗難について」
今年1月に警視庁が発表した自治体別刑法犯認知件数(ざっくりと言うと犯罪の発生件数)で、世田谷区は23区ワースト1となってしまいました。
非常に残念な結果なのですが、この件数のなかで最も大きな割合を占めているのが自転車盗です。
「軽微な犯罪を防ぐ事が重大な犯罪を防ぐことにつながる」という「割れ窓理論」は広く知られていますが、自転車盗対策は大切な取り組みです。世田谷区も足下からしっかり対策をしなければなりません。
さて、そこで世田谷区が運営しているレンタサイクル、コミュニティサイクルにおける盗難被害の発生状況はどうなっているでしょうか。
ここ数年の被害台数の推移をみると、概ね年間20台程度が盗まれてしまっています。3ヶ月に5台の盗難ペース。
この自転車も当然、区の(=区民のとも言える)大切な財産です。
区は盗難台数ゼロを目標にしっかりと対策に取り組まなければなりません。

では、もしも区民が区のレンタサイクルを利用し、盗まれてしまった場合、どうなるでしょう。
区の自転車には購入から3年以内であれば、盗難補償がついていて、また新たな自転車が補償される仕組みになっていますが、実はこれには条件が有ります。
そう。
「施錠していても盗まれしまった場合は補償します」となっているんです。
だから、補償を申し出る時は、スペアキーも含めて全てのキーを提出することが条件。
しかし、区のレンタサイクルが盗まれる場合は大概、無施錠で自転車を駐輪した際に起きています。
その場合、当然補償は無し。
自転車は盗まれっぱなし。
では利用者に何らかのペナルティがあるかといえば、一定期間の貸出し禁止という手続きがされるだけで、実質的にペナルティは無いに等しい。

レンタサイクルは区民の大切な財産。
当然、税金で運営されています。
自分の自転車ではないからと言って緊張感の無い使い方をされては困ります。
桃野は今回、レンタサイクル利用手続き時に利用者に施錠を徹底してもらうよう働きかけること、仮に無施錠で盗難された場合は、一定額の金銭的ペナルティを課す事も考慮すべきと取り上げました。
ちなみに「世田谷区レンタサイクルポート条例」の11条で”損害賠償”についても定められています。
第11条 利用者は、レンタサイクルポートの施設、設備又は自転車に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
つまり、基本的に損害は利用者が弁償しないといけないルールになっているんです。
(無施錠で盗まれた場合を「やむを得ない理由」とするには無理があるのではないでしょうか・・・)
利用者に防犯意識を持ってもらう上でも、こういう決まりについて貸出し時にしっかり理解をしてもらうべきです。
区からは、過去、自転車が補償された例が無い事を認めた上で「利用者に対しては盗難防止の啓発活動を実施していく」との答弁が有りました。
桃野からは、数値で目標を示すべき(つまり、レンタサイクル盗難ゼロを目標に)と要望し、その過程で利用者への金銭的ペナルティも一つの方策として検討すべきと提言しております。

いずれにしても、区民の大切な財産、そして税金で運営されているレンタサイクルです。
利用者はもちろん、区側も盗難ゼロを目標に真剣に取り組まなければなりません。
世田谷区の自転車盗対策。
いの一番は、足下からです。

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