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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2024-11-22

運転中の「ながらスマホ」は場合によっては罰金30万円。今年の11月から罰則が強化されています。

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。

今朝(11/22)の駅頭活動(区政レポートをお渡ししています!)は成城学園前駅。

いいお天気、多くの方に励ましのお声がけを頂きありがたい朝の活動でした。皆さん、今朝もありがとうございます。

一方、この駅に立っていると時々見かけるのが「危険な自転車運転」。今日も見かけたのですが、駅の北側出口と南側出口を繋ぐ通路に自転車で乗り入れていく方がいます。今日見かけたのはスポーツタイプの自転車に乗った男性でまあまあのスピードが出てたな、、、危ない。

注意喚起の看板も掲出されているのですが、それでも時々危ない自転車を見かけます。

さて、昨今はスピードの出るスポーツタイプの自転車、電動自転車など比較的重量のある自転車が増えています。人や自転車同士がぶつかったときに大怪我、場合によっては命に関わる事故になることもあります。

内閣府のサイトに以下の資料が掲載されています。令和2年度と少し古い資料ですが「自転車対歩行者事故における歩行中死者・重症者数」は306人となっています。

特集「道路交通安全政策の新展開」―第11次交通安全基本計画による対策―】(内閣府のサイト)

自転車を甘く見ることなく、事故を起こさないよう気をつけて運転しなければなりません。今年の11月からは自転車に関する交通法規が改正され、罰則が強化されています。

例えばこれまで「酒酔い運転」のみが処罰の対象でしたが現在は「酒気帯び運転」も処罰の対象になっています。酔っていなければOKではなく、自動車と同じく「飲んだら乗るな」ですね。

以下、主な改正点です。ご注意ください。(警視庁のサイトから引用)

◾️運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作は対象外。違反者は6月以下の懲役または10万円以下の罰金。交通の危険を生じさせた場合1年以下の懲役または30万円以下の罰金。

◾️酒気帯び運転及び幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。自転車の提供者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金。

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