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2022-12-24

葛飾区立中学校で教師によるわいせつ事件。桃野が指摘していたのは、教師の体罰・暴言における事例ですが、わいせつ行為ももちろん同様です。

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。

やはりこういうことが起きていました。

 読売新聞の報道によると、事案の概要は以下。

・葛飾区立中学校の男性教諭(20代)が昨年6~8月にかけ、複数の女子生徒に対し体を触るなどの行為を行った。同年8月に学校に情報が寄せられ、発覚。

・学校側の聞き取りに対し、男性教諭は体に触れたことなど事実関係をほぼ認め、保護者と生徒に謝罪。

・行為発覚当時、男性教諭は学級の担任を務めていたが、校長は担任を外すなど、生徒から遠ざけることはせず、男性教諭が授業以外で個別に生徒と関わる場合は1対1にならないよう別の教諭を必ず入れるなどの対策を取っていた。

・翌年度は担任を持たなかったが、別学年の副担任に就いた。受け持っている授業については、これまで通りに続けていた。

・今年11月、東京都教育委員会が、生徒に対しセクハラ・わいせつ行為を行ったとして男性教諭(20代)を懲戒免職処分。

・つまり、この男性教諭は、生徒へのわいせつ行為発覚以降も処分まで1年以上にわたり担任などを務め、教壇に立ち続けていた。

以上、事案の概要。詳しくはリンクの新聞記事をご覧ください。

このような事が起こり得ることを桃野は議会で指摘していました。今年9月の本会議で課題として提起し、対策を求めていたケース。以下関連ブログです。

「学校に行かなくてもいいんだよ」という「優しい排除」。いじめ被害者が教室、そして学校から離脱していく一方で、加害者は学校に通い続ける。

桃野が指摘していたのは、教師の体罰、暴言における事例ですが、わいせつ行為ももちろん同様。

以下、桃野の議会質問の報告ブログより。

東京都は教職員の懲戒処分について、以下定めています。

・極めて悪質又は危険な体罰を繰り返した場合で、児童・生徒の苦痛の程度が重いとき(欠席・不登校等)、は免職。

・暴言又は威嚇を行った場合で、児童・生徒の苦痛の程度が重いとき(欠席・不登校等)、は停職・減給・戒告としています。

一方、教職員の非違行為(体罰、暴言など含む)から処分までには1年以上を要するケースもあります。つまり、教職員の暴力や暴言で児童生徒が不登校になり、その教職員がいる限りは安心して学校に行けないという子どもは、長期間、不利益を甘受しなければいけないという事態が起こり得ます。こうしたケースにおいても子ども達が安心、安全に過ごせる学校であるための仕組みづくりが必要です。

桃野が質問した際の区教委の答弁では「担当教員の変更」にも言及していますが、実際に事案が起きた時に校長がそのように行動できるよう区教委は学校と、しっかり考え方を共有しておかなければなりません。

世田谷区では上記葛飾区でのような事案が起きませんように。世田谷区教委には改めて提言を致します。

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