みどりと水辺の心地よさを感じることができる。これは世田谷区の大切な価値の一つです。風致地区における自然的景観も維持しなければ。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
本日のブログは、先の予算特別委員会の質疑より「世田谷区内の風致地区について」。質疑の様子は以下の動画でご覧ください。9分7秒まで早送りすると風致地区に関する質疑部分になります。
風致地区は自然的景観を維持するため、都市における風致の勝れた区域を指定する地域地区。都市計画法第8条第1項第七号にて定められています。
そして世田谷区には、”みどりの生命線”とも言われる国分寺崖線に沿って、風致地区に指定されている地区があります。
風致地区内においては、建築物の建築、木竹の伐採、宅地の造成などに制限がかかっており、土地の所有者といえども自由に建築行為等を行うことはできません。色々と細かいルールがあるので、ここではざっくりとした説明にとどめますが、例えば建蔽率、建築物の高さ、道路からの壁面交代距離について、厳しい制限があります。
■以下は世田谷区のサイトより抜粋

ただし、このような制限については世田谷区は緩和基準を設けており、その基準を満たせば建蔽率を上げることができることになっています。簡単にいうと、敷地内の緑化を条件に大きな建物を建てても良いということ。
これもルールが細かいので省略しますが「敷地内の○%を緑化すれば制限を緩和します。区に対して事前相談、変更届の提出、完了届の提出(完了写真、検査済証の写の提出)をしてください。その後区が現場確認、完了検査をします」というのがその仕組みです。
しかし、桃野が区民の声をもとに調査したところ、こうした区の仕組みがずさんであり、緑化を条件に建蔽率の緩和を受けて建物を建てておきながら、実際には敷地内を緑化せず緩和の恩恵だけを手に入れている例があることがわかりました。区も緑化を条件に容積率を上げる許可を出しておきながら、本当に緑化したかどうか確認もしないで放ったらかし。
これでは、そもそもの趣旨である「自然的景観を維持するための風致地区」が全く意味のないものになってしまいます。今回、桃野は世田谷区内の自然的景観を守るため、この風致許可の仕組みを正しく運用せよと区に求めました。
区は答弁で、許可の条件としている緑化が行われいない箇所が存在すること、そうした事例に対して区が適切に対応していないことを認め、風致地区内許可証の発行の際に完了届の提出を徹底させるなど、適切な事務に務めるとしました。
「みどりと水辺の心地よさを感じることができる」のは世田谷区の大切な価値の一つ。風致地区における自然的景観の維持も大切です。
桃野は、区内のみどりを次世代に引き継ぎ、世田谷区の住み心地の良さを維持するための施策について、引き続き区議会からしっかりと取り組んで参ります。

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