憲法違反の不当な税金の支出。先ずは「皆さんの大切な税金」を返してもらいます。本日、住民監査請求を起こしました。
世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
「住民監査請求」をご存知でしょうか。
これは、地方自治法242条に定められた制度。
もしもあなたの住む地方自治体で、違法もしくは不当な公金の支出があった場合、あなたが、その地方公共団体の監査委員に対し「監査を求め、その行為に対し必要な措置を講じさせるよう請求する」ことができるのです。
例えば、世田谷区民であるAさんが、世田谷区長のお金の使い方に、おかしなところを見つけたら、それを指摘して、お金を返してもらう(区長がそのお金を区の予算に戻し入れる、損害を賠償する)ことができるんです。
あの舛添問題では先日テレビで「公用車の使い方が不当だ!公用車使用に係る経費を舛添(元)都知事が自ら払え(相当分のお金を東京都の予算に戻せ)」と監査請求している都民の方が放送されていました。
つまり、この制度は議員でなくても利用可能。
(世田谷区を例にとれば)区民の方の直接請求と、これに基づく監査で、世田谷区の財政面の適切な運営を確保し、区民全体の利益を守ることができるのです。
と、前段が長くなりましたが、桃野、本日「住民監査請求」を起こしました。
「世田谷区長玉串奉てん事件」についての監査請求です。
世田谷区長や世田谷区の職員が区内神社の宗教行事に参加して「玉串奉てん」。
玉串料はみなさんの税金で払われている例も多数にのぼります。
区が「支出に関する文書の保存年限」と定めている5年間分の文書を読み返しても5年以上前からこのようなことが行われていたことが明らか。
■過去のブログも参考にしてください
これは、明らかに我が国の憲法で定める「政教分離」に反するものです。
さて、ではなぜ日本国憲法に政教分離が定められているのでしょうか。
一つには、「個人の宗教の自由の保障」という普遍的な価値の追求。
一つには、かつて軍国主義の精神的支柱になった「国家神道体制の否定」
この二つの意義が存在していると解されています。
世田谷区長、そういうことを知ってか、知らずか。。。
自称「護憲派」なんですけどね。
今の世田谷区長って、以前、社民党の国会議員だったんですが、その頃は「小泉総理の靖国参拝は憲法違反だ!」と文書質問までして非難していたんです。ところが「幸運にも」世田谷区長という座を射止めた今、自分の選挙の前になると、神社の祭礼に公用車で参加して玉串奉てん。その後の「直会(なおらい)」にも参加して、多くの人の前に露出しようとする。
もう、支離滅裂。
政治的信条も節操も何もあったものではありません。
もし、区長が神社に行って手をあわせたいと思うなら、それは自由です。
でも、それを公務として行い、税金を使ってやってはいけない。
首長はもちろん、自治体職員なら、普通誰でも知っていることですよ、これは。
桃野は、先ずはこの違法・不当な公費の支出について「皆さんの大切な税金を返してもらわなければならない」と考えました。
本日時点(2016.06.30)で桃野が確認できた431,000円、そして区長専用車の使用にかかった経費などの賠償を求めて監査請求です。
監査請求に対する結論が出るまでには、2ヶ月ほどかかる見込みですが、またブログ等でご報告したいと思います。
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