Home › › いっきゅう 2014-07-12 いっきゅう Tweet Pocket Tweet Pocket 関連記事 公職選挙法を守る事ができない候補者がいる。残念ながら 厚労省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」。読んでみるとパワハラ、セクハラなど、他の〇〇ハラ対応に役立つ共通の考え方もあります。 区長に住所要件はありません。狛江市に住みながら世田谷区長としての体裁を整えるために小さな部屋を区内に借りていたとしても何ら違法ではないのだけど。 世田谷区こども条例がおかしい。区長の個人的な思いでは?区立中学に「死の花束を」は無いでしょう。 世田谷区職員の懲戒免職。こうした理由での免職は、中々のレアケースではないでしょうか。 いっきゅう コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※ 名前 メール サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。 Δ
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