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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2018-05-31

カラスが人を威嚇することが多くなる季節。「急降下して後頭部をキック」なんてことも。そんな時はバンザイが効果的!?

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
毎年行われる「世田谷区民意識調査」に、「地域における日常生活での困りごと」についての問いがあるのですが、決まって上位に入ってくる回答の一つが「カラス等の鳥獣による被害」。
桃野も区民の方からご意見やご相談を寄せられることが多いですし、自身もその被害を実感することがありますが、ハトのフン、カラスの鳴き声、ゴミ漁り、人への攻撃などは、代表的な区民の困りごとの一つです。
特にこの時期(4月〜6月)のカラスは繁殖期にあたり、巣の近くを通る人間の頭上を飛来して威嚇したり、足で頭を蹴ったりといった行動が見られます。(巣にいる雛や卵を守ろうとする行動)
こうした被害を減らすためには、カラスが増えないような取り組みも大切。
世田谷区では平成30年4月1日より「世田谷区環境美化等に関する条例」に基づいて、野鳥へのエサやりによる迷惑行為を区内全域で禁止しています。
・世田谷区環境美化等に関する条例【平成30年4月1日施行】

第1条 この条例は、まちの環境美化の推進及び喫煙による迷惑行為又は給餌による迷惑行為の防止(以下「環境美化等」という。)について区、区民等、事業者等の責務を明らかにするとともに、空き缶等及び吸い殻等の散乱並びに喫煙による迷惑行為の防止その他必要な事項を定めることにより、清潔できれいな、かつ、安全で快適なまちづくりを推進し、もって区民の生活環境の 向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(中略)
(9) 給餌 自ら所有せず、かつ、占有しないカラス、ハト等の鳥(以下「野鳥」という。)に継続して餌を与える行為をいう。
(10) 給餌による迷惑行為 給餌をすることにより、その餌を目当てとする野鳥を集散させ、当該野鳥による次のいずれかに該当するものにより周辺住民の身体若しくは財産又は生活環境に著しい被害(複数の周辺住民からの苦情の申出等により、周辺住民の間で当該被害の発生が共 通の認識となっているものをいう。)を生じさせる行為をいう。
ア 鳴き声その他の音
イ ふん尿その他の汚物の放置及びこれらにより発生する臭気
ウ 羽毛の飛散
エ 攻撃、威嚇及び破壊行為
ということですので、世田谷区内ではカラスやハトへの餌やりによる迷惑行為には十分ご注意ください。
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さて、5月27日の朝日新聞に効果的なカラスの撃退法が掲載されていました。
カラスの撃退法、効くのはバンザイ 動かさないのがコツ

記事によると、威嚇のために人に向かって飛んできたカラスを撃退するには、両腕をまっすぐ上げるバンザイポーズが効果的だそう。カラスは人の頭を蹴るように近づいてくるのですが、そのまま頭に接近するとバンザイの両手に翼があたり傷ついてしまうのを恐れるからだそうです。
カラスが威嚇をしてきたら、バンザイで撃退。本当に効くのかどうか。桃野も実験の機会を伺いたいと思います。
スクリーンショット 2018-05-31 17.29.37

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